契約期間が満期を迎えた時点で、確実に契約が終了する契約形態です。そのためご帰国時はご自宅が確実に明け渡されます。
契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面による契約が必要です。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間満了とともに契約が終了することを借主に説明しなければなりません。貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となります。
居住用建物の定期借家契約では、契約期間中に、借主に転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、借主から解約の申し入れができます。この中途解約に関しては個別に特約を結ぶことが可能です。
契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に契約が終了することを通知する必要があります。尚、貸主と借主が合意すれば、再契約することは可能です。
定期借家制度は、平成12年3月1日から施行されていますが、それより以前に締結された住宅の普通借家契約は、借主を保護する観点から、借主と物件が変わらない場合、当分の間、定期借家契約への切り替えは認められていません。
契約期間は、2年間が一般的です。
中途解約に関する特約を定めることができます。解約の予告期間を定めたり、直ちに解約する場合に支払う金銭の額について定めます。
借主が引き続き住むことを希望している場合には、貸主からの解約や、契約期間終了時の更新の拒否は、貸主に正当な事由がない限りできません。従って、普通借家契約の契約期間は貸主の事情と借主の意向に左右されることになります。