転勤者様への留守宅管理サービス ~空室・空家管理サービス~

留守宅管理1
転勤などで一定期間空室になる所有物件を期間限定で貸出し、賃料収入を得るシステムです。また賃貸せず空室のままで管理を依頼されたい方、借主が決まるまで管理が必要な方、転勤を機に物件を売却されたい方など、是非いつでもお問い合わせください。 

オーナー様に代わって経営するという視点に立ち、効率のよい賃貸経営と安定した収益を確保、そして資産価値の維持向上を実現すべく、戦略的なマンション経営をお手伝いします。
留守宅管理2
お問いあわせお問いあわせ
留守宅管理7

国内外の転勤やロングステイで一時的に家を空けるオーナー様へのサービスです。

契約期間を定めて賃貸する定期借家契約は、契約期間が満了になり次第、家の明け渡しを受けることが出来るので、数年後にご利用の予定があるオーナー様でも安心してご利用頂けるサービスです。

期間を定めない「普通賃貸借契約」もございますので、投資物件として、収益性の高い資産活用が可能となります。
留守宅管理4

◆賃貸管理サービスプランA/「定期借家契約」の主なポイント!◆

  • 契約期間 
  • 契約期間が満期を迎えた時点で、確実に契約が終了する契約形態です。そのためご帰国時はご自宅が確実に明け渡されます。

  • 契約の締結方法
  • 契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面による契約が必要です。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間満了とともに契約が終了することを借主に説明しなければなりません。貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となります。

  • 中途解約
  • 居住用建物の定期借家契約では、契約期間中に、借主に転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、借主から解約の申し入れができます。この中途解約に関しては個別に特約を結ぶことが可能です。

  • 契約終了時
  • 契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に契約が終了することを通知する必要があります。尚、貸主と借主が合意すれば、再契約することは可能です。

  • 普通借家契約から定期借家契約への切り替え
  • 定期借家制度は、平成12年3月1日から施行されていますが、それより以前に締結された住宅の普通借家契約は、借主を保護する観点から、借主と物件が変わらない場合、当分の間、定期借家契約への切り替えは認められていません。

◆賃貸管理サービスプランB/「普通賃貸借契約」の主なポイント!◆

  • 契約期間 
  • 契約期間は、2年間が一般的です。

  • 借主からの中途解約
  • 中途解約に関する特約を定めることができます。解約の予告期間を定めたり、直ちに解約する場合に支払う金銭の額について定めます。

  • 貸主からの解約
  • 借主が引き続き住むことを希望している場合には、貸主からの解約や、契約期間終了時の更新の拒否は、貸主に正当な事由がない限りできません。従って、普通借家契約の契約期間は貸主の事情と借主の意向に左右されることになります。

留守宅管理8
大切な自宅を賃貸に出さずに空家/空室のままで保管されたい方、借主が決まるまで管理が必要な方、何らかの理由で所有されている物件を空家にされたい方々に、月1回から住居内を巡回し通水、通気・換気、清掃などを行うサービスです。

安心してご契約頂くためにプロフェッショナルなスタッフと連携してサポートを行なっております。
留守宅管理5
留守宅管理9
転勤を機にお持ちの物件を売却されたい方へのサービスです。
資産整理や住宅ローン、賃貸か売却か個々のメリットにつきご提案させて頂きます。

留守宅管理6

お電話か無料相談フォームにて、先ずはお気軽にご相談下さい。
お問いあわせお問いあわせ
どんなご相談やご質問でもお気軽にお問い合わせください。
★は必須事項です。
お名前 / Name
メールアドレス / E-Mail
お電話番号 / Telephone#
物件住所
ご依頼内容
ご依頼の期間
物件タイプ / Building TYPE
その他追加でのご希望や条件をお聞かせください。/ Please tell us about your requests